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更新日:平成26年1月24日

平成26年度税改正にみる中小企業対策

 

先の臨時国会において成立した【産業競争力強化法】が、平成26年1月20日(特許料の軽減措置等に係る規定については、平成26年4月1日から施行)閣議決定され施行されました。
これに伴い、生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置が使用できるようになりました。

【生産性向上設備投資促進税制】

青色申告をしている法人・個人事業主の方々について最新設備又は利益改善のための設備要件に該当する等一定の要件を満たす以下の対象設備について利用できます。

・最新設備を導入する場合。 →機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェア
※機械装置以外は一部の設備のみ。

・利益改善のための設備を導入する場合 →機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェア

即時償却又は税額控除5%(平成26年1月20日から平成28年3月末まで)
特別償却50%又は税額控除4%(平成28年4月1日から平成29年3月末まで)

【 中小企業投資促進税制(上乗せ措置) 】

今回の上乗せ措置施行以前から個人事業主、資本金1億円以下の法人の方々については、今でも中小企業投資促進税制が措置されています。

今までの税制は、新品の機械などを購入した場合に、
・30%の特別償却(個人事業主、資本金1億円以下法人) →普通の償却費用にプラスして、機械などの取得価額を30%を余分に費用に計上することを可能にして、当期の税負担を軽減。

・7%の税額控除(個人事業主、資本金3千万円以下の法人のみ) →機械などの取得価額の7%を、支払うべき税金の額から控除。

この税制は年間約37,000もの中小企業・小規模事業主でも活用されています。

30%の特別償却
⇒即時償却可能に!

7%の税額控除
⇒10%の税額控除に!(個人事業主、資本金3千万円以下の法人の税額控除をさらに深堀)
⇒税額控除の適用範囲を拡大。(資本金3千万円超の法人でも税額控除を利用可能に)

 

 

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