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更新日:平成26年1月29日

扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aについて

 

平成25年度税制改正において教育資金の一括贈与非課税税制(措法70の2の2)が創設ましたが、それに関連して誤解を招かないよう国税庁では上記題名の贈与の非課税の範囲を明確にしたQ&Aを公表いたしました。

1.生活費又は教育費の全般に関するQ&A
・扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育資金を受けましたが贈与税の課税対象となりますか。
・贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費の充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。
・数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

2.結婚費用に関するQ&A
・婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
・子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

3.出産費用に関するQ&A
・出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

4.教育費に関するQ&A
・贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

5.その他の生活費に関するQ&A
・子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

  国税庁Q&Aによると、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与した者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲であれば贈与税は非課税とされた。子の結婚式・披露宴の費用についても、その内容や地域の慣習などで様々であると考えられるため、それらの事情に応じて費用を分担している場合はそもそも贈与に当たらないとしてます。
一方、贈与を受けた金銭が、生活費に充てられなかった部分は贈与税の対象になるとしています。

 

 

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