更新日:平成26年2月3日
消費税率引上げに伴う不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
国税庁で「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が平成26年1月20日に公開されました。 この中で最も件数が多くありそうな不動産契約について取り上げたいと思います。
問 当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以降に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に関わる税率について教えてください。
@ 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合。
A 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合。
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【答え】 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入等について適用されます。(改正法附則2)
照会@は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付の対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。
照会Aは、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日以前である平成26年3月分の資産の貸付の対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末における税率(5%)が適用されます。