更新日:平成26年2月7日
太陽光発電における収入の所得区分
太陽光発電設備をご自宅等に設置し余剰電力を売買する方も大分増えてきたのではないでしょうか?
今回は、太陽光発電設備により得た収入に関する所得税区分について取り扱いたいと思います。
(注) 太陽光発電設備で得た電力収入については、自宅で生活用に使った電力の余りを電力会社に売却する「余剰売電」と発電した電力の全てを売却する「全量売電」があります。
1.賃貸不動産に設備を設置している場合
@ 余剰売電のケ−ス
賃貸アパ−ト等に太陽光発電設備を設置し、これにより得た電力を賃貸アパ−ト等の共有部分などで使用し、余りの電力を電力会社に売却しているケ−スについては、その売却収入は、不動産所得に関わる収入金額に算入します。
A 全量売電のケース
賃貸アパ−ト等に太陽光発電設備を設置し、全量売電により電力収入を受けている場合には、不動産所得との関連性がないことから、それが事業に該当する場合を除き雑所得となります。
2.自宅に設備を設置した場合
@ 余剰売電のケ−ス
余剰電力の売却収入は、雑所得になります。
A 全量売電のケ−ス
全量売電の売却収入は、それが事業に該当する場合を除き雑所得となります。
サラリ−マンの方で太陽光発電設備を設置した方については、太陽光発電設備の減価償却費等の必要経費次第では確定申告が必要になるケースも考えられますので注意が必要です。