更新日:平成26年2月12日
会社員が自宅に設置した太陽光発電設備の消費税の還付
国税庁が公表している質疑応答事例に、会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却についての消費税の課税対象について回答されています。回答内容については以下の様になっております。
(注) 太陽光発電設備で得た電力収入については、自宅で生活用に使った電力の余りを電力会社に売却する「余剰売電」と発電した電力の全てを売却する「全量売電」があります。
1.余剰売電のケ−ス
消費税の課税対象となりません。
【理由】 会社員が行う余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。
2.全量売電のケ−ス
消費税の課税対象となります。
【理由】 会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。
以上の事から、消費税の課税対象者となる全量売電の会社員の方が、設置1年目に課税事業者を選択し太陽光発電設備購入時の消費税について還付申告を行うことが可能である為、検討してみてはいかがでしょうか。