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更新日:平成26年3月20日

小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大

 

  平成26年1月7日に「小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令」が公布され、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大について、具体的な内容とお取扱いの開始時期が決まりました。

  小規模企業共済法施行令の改正によって、下表のとおり「宿泊業」と「娯楽業」の加入資格が変更され、平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度に加入できるようになります。

「宿泊業」と「娯楽業」の小規模企業共済の加入資格の変更

   平成26年3月31日まで(現在の加入資格)

      → 常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者または会社の役員。

   平成26年4月1日から(新しい加入資格)

      → 常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主、共同経営者または会社の役員。

  この独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している「小規模企業共済」の魅力は、掛金を払い込むときと共済金を受け取るときの両方で節税効果を得られることです。掛金は毎月1,000円から7万円までの範囲内(500円刻み)で自由に選択でき、全額所得控除の対象となります。また、共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得扱いになるなど、税制上の恩典が多い事から、対象者の皆さまは是非節税対策として検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

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