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更新日:平成26年3月25日

1.「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲の拡充

 

  「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に関わる印紙税の非課税範囲が拡大されました。

  現在、「金銭又は有価証券の受取書」(※)については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26月4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

※金銭又は有価証券の受取書
  「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。 したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

 

2.「不動産譲渡契約書」及び「建築工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充

  

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成25年4月1日から 平成30年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。 また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。

※これまでは、平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。

軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」のうち、以下のものです。

 契約書作成年月日  契約書  記載された契約金額
  平成25年4月1日〜 平成26年3月31日  不動産譲渡契約書  1千万円を超えるもの
 建設工事請負契約書  
 平成26年4月1日〜 平成30年3月31日  不動産譲渡契約書  10万円を超えるもの
 建設工事請負契約書  100万円を超えるもの
(注)契約金額が上記の金額以下のものは、軽減措置の対象となりません。

 

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