更新日:平成26年4月8日
外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について
経済産業省のホ−ムペ−ジにて、外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細が発表されました。
外国人旅行者向け消費税免税制度は、本年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品※が新たに免税販売対象となり、外国人旅行者の増加や各地域の飲料、食品といった特産品の販売増加への貢献が期待されます。
こうした新たな免税制度に関して
1. 新しく免税対象となる消耗品を販売する際の包装の方法を決定いたしました。
2. 4月以降、地方運輸局及び地方経済産業局において、免税制度の手続き等に関する相談を受け付けています。
※ 消耗品 :食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品
1.消耗品の包装の方法
外国人旅行者向け消費税免税制度では、本年10月1日より新たに免税販売の対象となる消耗品について、免税販売する際には、国土交通大臣・経済産業大臣が指定する方法により包装を行うこととされております。 本日、国土交通省及び経済産業省は、消耗品の包装方法を定める告示を制定し、公布致しました。 具体的には、袋と箱による包装を認め、開封した場合に開封したことがわかるシールで封印することなどを指定しております。(詳細は経済産業省のホ−ムペ−ジにて)。
2.相談受付及び説明会の実施
外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について、4月1日より、全国の地方運輸局及び地方経済産業局において、消費税免税制度に関する相談を受け付けます。 (各地域の窓口は経済産業省のホ−ムペ−ジにて) また、4月以降に、各地域において地方自治体や民間事業者の方を対象とした消費税免税制度に関する相談会を開催する予定になっております。