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更新日:平成26年6月4日

外れ馬券の購入費用等は必要経費に該当とした判断について

 

  大阪高裁は5月9日、馬券の払戻金に関わる所得について所得税法違反の罪に問われていた元会社員に対して一審の大阪地裁と同様に、本件馬券の払戻金に係る所得は雑所得に当たり、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費として控除されると言い渡しました。

【概要】
  インタ−ネットで馬券を購入しJRAのPAT口座で決済するサ−ビスと競馬予想ソフト等を利用し、3年間で約30億円という多額の払戻の収入を得ていた元会社員(=被告人)がその収入に係る所得税申告書を提出していなかったとして、所得税法違反に問われた事案である。

【争点】
@  被告人の馬券購入行為から生じた所得は一時所得か雑所得か。
A  外れ馬券の購入費用等も所得税計算上控除されるべきか否か。

【大阪高裁の判断】
@  本件馬券購入行為は態様・規模からして営利目的の継続的行為であり雑所得に該当。
  →本件馬券購入行為の態様は、競馬予想ソフト等を利用し、一定の基準を充足する出走馬について、PAT口座の残高から算出される掛け金で馬券を自動購入するよう設定し、馬券を機械的に選択して網羅的に大量購入することを反復継続し、長い期間を通じて全体として利益を得ようとするものである。そして、その規模は、数年間にわたり、1口に数百万から千万円単位で、前競馬場の全レ−スを対象に、馬券を購入し続けるもので、馬券の購入金額や払戻金額も大規模のものであったことが認めらるることを踏まえれば雑所得であると判断する。

A  外れ馬券等の購入費用は払戻金を得るために「直接に要した費用」に該当し必要経費として控除されるべき。
  →外れ馬券を含む馬券の購入がなければ所得計算の基礎となる払戻金を得ることもなかったことを踏まえると、当たり馬券のみでなく外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が、は払戻金を得るために「直接に要した費用」に当たると判断した。

  

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