
更新日:平成26年6月4日
住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について
平成26年度改正では、耐震基準に適合しない中古住宅(要耐震改修住宅等)を取得し、取得後に耐震改修工事を行う場合にも、いわゆる住宅ロ−ン控除や住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等が適用可能となっている。

(注1) 東日本大震災の被災者については、1,500万円又は1,000万円の非課税枠が3年間継続し、床面積の上限なし。
(注2) 平成26年度改正において、耐震基準に適合しない既存住宅の取得後、入居前に一定の耐震改修を行った場合の既存住宅を対象に追加。
(注3) 贈与者の年齢要件に係る相続時精算課税の特例(贈与者の年齢が65歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)の適用期限は、平成26年12月31日。
(注4) 相続時精算課税を選択した場合、相続時に他の相続財産と合わせて相続財産として相続税で精算する必要がある。
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