更新日:平成26年6月4日
みなし仕入れ率の見直しでの経過措置について
1.改正の概要
簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)
※1.保険業には、生命保険業や損害保険業のほか、保険代理店業が含まれます。
※2.不動産業には、不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産仲介業が含まれます。
2.適用開始時期の経過措置
平成26年9月30日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注)平成26年10月1日以後に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者がは、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます(経過措置の適用なし)。
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