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更新日:平成26年6月4日

みなし仕入れ率の見直しでの経過措置について

 

1.改正の概要

簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

みなし仕入れ率の図

※1.保険業には、生命保険業や損害保険業のほか、保険代理店業が含まれます。
※2.不動産業には、不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産仲介業が含まれます。

2.適用開始時期の経過措置

  平成26年9月30日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注)平成26年10月1日以後に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者がは、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます(経過措置の適用なし)。

※上記の各情報は参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。 当事務所ではこれらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。

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