更新日:平成26年7月14日
ふるさと納税について
ふるさと納税とは自分の生まれ故郷や応援したい自治体に寄付を行うことで所得税・住民税の寄附金控除が適用される制度です。
最近では、「船橋市非公認のふなっしーの協力を得て、船橋ふるさと応援寄付金(ふるさと納税)の寄付者への特典制度を平成26年6月から導入した同市は、わずか1カ月で約439万円が寄せられ、過去6年の年間最高額(233万円)を大幅に上回った」(千葉日報参照)と話題になっていますが、今回改めて課税関係について説明を致します。
1.ふるさと納税の特産品について
寄付をした者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得に該当せず、また、地方公共団体(法人)からの贈与により取得するものと考えられるためです(国税庁HP参照)。
2.一時所得について
税務上、ふるさと納税の特産品は一時所得の収入に該当しますが、支払ったふるさと寄付金は、特産品目的ではなく寄付が目的となりますので一時所得の計算上の収入から控除する「その収入を得るために支出した金額」に該当せず、0円となります。
しかしながら一時所得の計算は、特別控除額(50万円)が控除されるため、ふるさと納税によって課税の対象となるケースは少ないと考えられます。
(例) 特産品を50万円と仮定すると
50万円(特産品)−0円(その収入を得るために支出した金額)−50万円(特別控除額)=0円
ふるさと納税支出金は特産品など含めて検討致しますが、あくまで地方公共団体に対する寄付行為であり、特産品などを受けるための支出ではないという事になります。
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