更新日:平成26年9月24日
みなし仕入れ率の見直しでの経過措置についてA
以前にも掲載いたしましたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から下記のように簡易課税制度のみなし仕入れ率が改正されます。
〇金融業及び保険業 みなし仕入率 60%⇒50%
〇不動産業 みなし仕入率 50%⇒40%
しかしながら経過措置により、平成26年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、2年間現行の仕入率が適用されます。
注意点と致しまして、この経過措置は新規適用の事業者に限られているため現在簡易課税制度を適用している事業者がみなし仕入率の経過措置の適用を受けるために、簡易課税制度選択不適用届出書を提出し再度簡易課税制度選択届出書を提出したとしても経過措置の適用は受けることは出来ません。というのも従来の簡易課税制度の継続適用と考えられ課税の公平が保たれないこととなるためである。
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