
更新日:平成26年9月26日
地方法人税の創設について
平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号」により地方法人税が創設されました。
これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書を一つの様式としていますので、この様式を使用することにより、法人税確定申告書と地方法人税確定申告書の提出を同時に行うことができます。
【 概要 】
1. 課税事業年度
地方法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の各事業年度とされています。
2. 税額の計算
地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
なお、法人税について外国税額控除の適用を受ける場合で、控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超えるときは、地方法人税についても外国税額控除の適用を受けることができます。
3. 確定申告
地方法人税確定申告書は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
なお、課税標準法人税額がない場合であっても地方法人税確定申告書を提出する必要がありますので、この場合には、「基準法人税額」、「地方法人税額」及び「所得地方法人税額」の各欄に「0」と記載して提出してください。
詳しくは国税庁ホ−ムペ−ジ(http://www.nta.go.jp/)をご参照ください。
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